
提訴、訴訟、告訴、逮捕、起訴??(;^ω^)
逮捕はわかるけど、その他は全然わからない!
世の中には、同じような難しい言葉がたくさんありますよね。
近い意味なのかどうかもわからない。
そんな人もたくさんいると思いますのでご安心ください。
今回は「告訴」とは何かをわかりやすく簡単に説明させて頂きます。
告訴を誰でもわかるようにわかりやすく簡単に説明します。

告訴に近いような言葉もたくさんあって頭がぐちゃぐちゃになっている人もいるのではないでしょうか。
告訴とは、「被害者」が、検察などに犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求めることを言います。
じゃ、泥棒に入られたから、告訴しよう!??
とはなかななか言わないですよね。この場合は、まず被害届けを出します。被害届けというのは、犯人の処罰を求めるものではなく、被害を受けたことを警察に伝えることを言います。
これにより、今後犯人が見つかった際に、ものを返還などがされることになりますので、告訴とは違います。
と言っても、提訴も犯人が特定されていなくてもいいんですよ!
犯人が特定されていなくても、どんな犯罪にあって、どんな被害を受けたかがわかればよく、詳細は必要ありません。(詳細があるに越したことはありませんが)
というと、余計にわからなくなりそうですよね。
犯人がわからないのに、訴えるってどういうこと!今の自分の気持ちをただ「腹立つ!!」って訴えればいいの笑
例外として、被害者が未成年の場合は、親もその権利がありますし、被害者が死亡した場合はその家族もその権利を有します。
あなたが控訴したい場合はこの段取り。
まず、警察に行って「告訴に関して教えてください」と言いましょう。
基本、告訴する際は、 警察署長に「告訴状」を出します。
なので警察に行くとその内容ややり方を教えてくれます。
告訴状はどうやって作ればいいの?
これは、警察に行って状況を話すことで警察の方で作成してくれます。
なにか難しい書類を自分で作るということではありません。
もちろん警察の方で作ってくれますが、そこで警察が作成ミスをしたり、解釈を誤ったりしては大変なので、しっかりと自分で確認することができますので、OKなら捺印してくださいね。
告訴状には、
①告訴人、②(判明していれば)被告訴人、③告訴罪名、④告訴事実(=犯罪事実の概要)が記載され、最後に、「被告訴人を○○罪で告訴し、同人の厳重な処罰を求めます」等と付記されます。
ただ、どんなことでも告訴状を作ってくれるかというとNOです。

簡単に言うと、警察が捜査した方がよいと判断した事例のみとなります。
ご近所さんとの小さなもめごとや、友人とのたわいもない喧嘩ではさすがに動いてくれませんよ(;^ω^)
実際、かなり細かなことで告訴するという申し出がありますが、なかなかそこまではいけないケースがほとんどです。
検察はどんなことをするのか?

当然ではありますが、起訴、不起訴などの処分を下したときは、速やかに起訴人に伝えること。そしてもし起訴人から不起訴の理由を求められたら、それに応えること。
この時、起訴人は、その説明に納得できなかった場合は、検察審査会に申し立てをし、不起訴処分が正しいか否かを審議してもらえます。
ちなみに告訴が虚偽だったら
どういうことかというと、嫌いな人間がいて、その人を落とし入れるためにウソの事実を訴えた場合、それは虚偽告訴罪となり、刑罰は懲役3か月から10年です。
告訴って取り消せるの?
そもそも告訴までして、それを取り消すというのはどういうことでしょうか。
まずは取り消しのできる期間は、起訴前のみです。
裁判がはじまってしまうと、それは公平なものとなり被害者のYES,NOで状況を変えることはできません。
ちなみに告訴の取り消しの申請ができるのは、 本人のみです。
取り消しの仕方は、弁護士から取り消しに関してまとめてもらい、警察か検察に提出します。
まとめ
だいたいわかったでしょうか。
こんな感じでまとめてみると意外と簡単にわかりますよね。
何はともあれ、このようなことがないことが一番いいことですよね。
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